厚生労働省より、労働基準法施行規則に基づき、業務上の負傷や疾病により療養のため休業する場合の「休業補償」の算定に用いる率の一部が改正されました。休業補償とは、労働者が業務災害(仕事中や通勤中に起きた怪我や病気)で働けない期間、賃金の代わりに支給される補償給付のことです。今回の告示により、算定の計算式や基準となる率が変更されました。
事業所にとっては、労災保険給付の基礎となる数値の変更により、該当する従業員がいる場合の補償額計算に直接的な影響が及びます。特に、長期療養中の従業員を抱える事業所や、労災保険の休業補償給付の手続きを行っている担当者は、給付額や算定基準に変更が生じる可能性がある点に注意が必要です。
確認・対応のポイントとして、まず自社で現在労災申請中のケースや休業中の従業員がいるかを確認してください。給付額の算出は原則として労働基準監督署が行いますが、計算の根拠となる賃金台帳や労働日数等の整理を今一度見直しましょう。詳細な改正内容や適用開始日については、所管の労働基準監督署や顧問社労士へ問い合わせ、実務上の運用に齟齬がないよう準備を進めてください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H261001K0050.pdf
詳細は追ってご確認ください。