厚労省法令DB 療養・育児・介護による報酬急減時の「標準報酬月額」算定特例に関する通知(令和8年)

厚生労働省より、療養、育児、または介護の事由により報酬が著しく低下した従業員を対象とした、厚生年金保険の「標準報酬月額(保険料計算の基礎となる金額)」の算定特例に関する通知が発出されました。これは、個人の事情により報酬が急減した際に、通常の算定方法を適用すると将来の年金額や給付に不当な不利益が生じる可能性があるため、一定の要件を満たす場合に例外的な計算方法を認めるものです。

事業所への影響として、対象者が発生した際に本特例を適用することで、適正な社会保険料の負担と将来の給付水準の維持が可能となります。特に、短時間勤務への変更や休業等により報酬が減少した従業員について、算定基礎届や月額変更届を作成する際、本特例の対象となるか否かで標準報酬月額の決定内容が大きく変わるため、適切な判断が求められます。

対応のポイントとして、対象者が発生した際は、まず「療養、育児、介護」という法的に認められた事由に該当するかを確認してください。また、報酬の減少が単なる変動ではなく、制度上の特例要件(報酬急減の幅や継続性など)を満たしているかを精査する必要があります。該当する従業員がいる場合には、年金事務所への届出や添付書類の準備が必要となるため、最新の通知内容に基づき、正確な事務処理を行えるよう準備を進めてください。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260925T0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。