令和8年10月1日より、雇用保険法施行規則の一部改正が施行されます。本改正は、雇用保険制度の適正な運用を図るため、手続きや届出に関する規定の一部を整備するものです。雇用保険は、労働者が失業した際や雇用の継続が困難となった際に給付を行う、事業主・労働者双方にとって極めて重要な社会保険制度です。
今回の改正により、事業所が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する各種申請書類や届出様式、および添付書類の取り扱いに変更が生じる可能性があります。特に外国人を雇用している事業所においては、資格取得や喪失の手続き時に確認が必要となる情報が更新されている可能性があるため、事務担当者は最新の様式を確認する必要があります。
今後の対応として、まず貴社の労務担当者は、厚生労働省やハローワークから発信される最新の「雇用保険手続きマニュアル」を確認してください。また、雇用保険の電子申請を利用している場合は、システム側の様式が最新のものに更新されているかを必ずチェックしましょう。制度変更に伴う届出漏れは、労働者の給付遅延に直結するため、早めの事務体制整備を推奨します。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H261001L0080.pdf
詳細は追ってご確認ください。