厚労省法令DB 紛争解決アドバイザー規程の一部改正について(男女雇用機会均等法関連)

厚生労働省は「紛争解決アドバイザー規程」の一部改正を令和8年10月1日付で公布しました。本改正は、男女雇用機会均等法等の法令に基づき、職場における個別労働紛争の解決を支援する「紛争解決アドバイザー」の運用に関する規定を見直すものです。紛争解決アドバイザーとは、調停手続において公平な立場から専門的知識に基づき紛争の解決を補助する専門家を指します。

本改正が事業所に直接的な義務を課すものではありませんが、労働局による紛争調整援助手続がより円滑に運用されることを意味します。セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いなど、職場内のトラブルが法的な紛争に発展した場合、こうした専門家が関与する調停手続の利用頻度が高まる可能性があります。企業としては、より早期かつ適正な紛争解決が求められる環境が整うこととなります。

対応のポイントとして、社内のハラスメント防止対策や相談窓口の適正な運用を今一度確認してください。万が一、労働局から紛争調整の連絡があった場合には、規定された手続に則り、誠実に協力する体制を整えておくことが重要です。また、自社内のトラブルを未然に防ぐため、周知・啓発活動の強化と、就業規則に基づく適切な措置を再点検することをお勧めします。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T261002M0230.pdf

詳細は追ってご確認ください。