厚生労働省より、労働基準法に基づく社内預金制度の利率について、令和8年10月1日より適用される下限利率の告示がなされました。これは、企業が従業員から預かり金を受け入れる際の金利を一定水準以上に保つための措置です。今回の改正は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、市場金利の動向等を踏まえて設定されています。
本改正により、社内預金制度を導入している企業は、適用利率を見直す必要があります。下限利率を下回る設定は違法となるため、貴社の現行利率が新しい基準を満たしているか、速やかに確認しなければなりません。未対応の場合、是正勧告などのリスクが生じる可能性があるため、規定の改定や事務処理の変更が必要です。
確認のポイントとして、まず貴社の社内預金規定に定められた利率が、令和8年10月施行の改正基準を下回っていないかを確認してください。また、労使協定の再締結や従業員への周知が必要になるケースもあります。利率設定の詳細や最新の基準値については、必ず厚生労働省の一次情報または監督署からの通知をご確認ください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260717K0020.pdf
詳細は追ってご確認ください。