厚労省法令DB ボイラー等の製造に関する外国規格材料の取扱い指針が一部改正されました

厚生労働省より、ボイラー及び第一種圧力容器の製造に用いられる外国規格に適合した材料の取扱いに関する通達の一部改正が発表されました。本改正は、労働安全衛生法に基づく技術基準において、海外製の材料を使用する際の適合性評価や管理体制について、最新の国際基準への整合性を図るためのものです。

本件は、自社でボイラー等の設備を製造、または輸入して使用する事業所に直接的な影響があります。従来のルールで認められていた外国材料が、今回の改正によって使用要件が見直されている可能性があるため、技術的な適合確認が改めて必要となる場合があります。基準を満たさない場合、行政指導や安全上の不備を指摘されるリスクがあるため注意が必要です。

確認のポイントとして、現在導入または検討中のボイラー等の製造に使用されている材料規格が、今回の通知による新基準に合致しているか、仕様書や製造元へ速やかに確認を行ってください。なお、経過措置や具体的な適合判定の計算式等は技術的詳細にわたるため、詳細は一次情報(厚生労働省ホームページの通知文)をご確認ください。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260709K0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。