厚生労働省より、労働安全衛生法および作業環境測定法の一部を改正する法律について、その施行期日を定める政令が公布されました。今回の改正は、労働者の健康障害を防止するため、化学物質の自律的な管理体制を強化する一環です。特に化学物質のばく露(化学物質が体に触れたり吸い込んだりすること)を防止するための対策強化が図られており、事業者は新たな法的義務への対応が求められます。
本改正により、対象となる事業所では、化学物質の危険性や有害性の調査(リスクアセスメント)や、それに基づく具体的な対策の実施、労働者への周知徹底がより厳格に求められることとなります。施行に向けて、自社の業務プロセスで使用している化学物質の再確認や、安全管理体制の再構築が必要になる可能性があります。詳細は一次情報である厚生労働省の資料をご確認ください。
確認ポイントとして、まずは現在自社で使用している全ての化学物質のリストを整理し、最新の安全データシート(SDS)が整備されているかをご確認ください。また、今後実施されるリスクアセスメントの結果に基づき、作業手順の見直しや保護具の選定が必要となる場合があります。改正内容の完全施行に向けて、早めに社内の安全衛生委員会等で情報を共有し、対応準備を進めることをお勧めいたします。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260610K0020.pdf
詳細は追ってご確認ください。