厚生労働省より、雇用保険法に基づく「高年齢雇用継続給付」の支給限度額を変更する旨の告示がなされました。この給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者が、賃金の低下(60歳時点の75%未満)を伴いつつ継続雇用される場合に支給されるものです。今回の改正では、賃金水準の変動等に応じて支給対象となる賃金の上限・下限額である「支給限度額」が更新されます。
本改正により、事業所が対象従業員の給付額を算出する際や、ハローワークへ申請する際の算定基礎賃金の見直しが必要となる可能性があります。特に現在、高年齢雇用継続給付を受給している、または今後受給見込みのある対象者がいる場合、支給額に変動が生じるため注意が必要です。適用時期や具体的な計算方法の変更については、個別の事例により判断が分かれるため、詳細は厚生労働省の一次情報や管轄のハローワークをご確認ください。
事業所担当者様におかれましては、最新の給付額計算表やガイドラインが発表されていないか、厚生労働省のホームページや所轄のハローワークより定期的に情報収集を行ってください。対象者がいる場合は、給与計算上の賃金設定と給付申請書類の整合性が保たれているか、改めて点検することをお勧めいたします。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0050.pdf
詳細は追ってご確認ください。