厚労省法令DB 教育訓練給付制度の指定基準改正:令和8年10月より適用される教育訓練の指定基準について

厚生労働省は、雇用保険法に基づく「教育訓練給付制度(働く方の主体的な能力開発を支援するため、受講費用の一部を国が補助する制度)」の指定基準を一部改正する告示を公表しました。本改正は令和8年10月1日から施行されます。指定基準の改正により、教育訓練講座としての認定要件や管理体制が整理され、より適正かつ効果的な職業訓練の実施が図られることとなります。

本改正による事業所への直接的な義務増大はありませんが、従業員が「教育訓練給付金」を利用して資格取得やスキルアップを目指す際、対象となる講座の内容や指定状況が変化する可能性があります。また、企業として従業員の計画的なキャリア形成を支援する立場にある場合、最新の教育訓練指定状況を確認しておくことが、社内のリスキリング支援や育成計画の策定において重要となります。

確認・対応ポイントとして、自社で活用を検討している教育訓練機関や講座が、改正後の新基準においても引き続き給付金の対象となっているかをご確認ください。特に、従業員へ制度利用を推奨している場合は、令和8年10月以降に開講される講座が今回の告示要件を満たしているか、または対象外となっていないかを研修管理担当者がチェックしておくことを推奨いたします。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260930V0030.pdf

詳細は追ってご確認ください。