厚労省法令DB 雇用保険法施行規則の一部改正について(令和8年10月22日公布)

厚生労働省より、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。今回の改正は、雇用保険制度の運用における細かな規定の見直しを行うものであり、労働保険事務組合や事業主が雇用保険手続きを行う際のルールが一部変更されます。

事業所の皆様においては、従業員の入退社や休業に伴う雇用保険の手続きにおいて、提出書類や添付すべき証明書類の取扱いに変更が生じる可能性があります。制度の変更点を見落とすと、申請が受理されない等の事務的な滞りが発生する恐れがあるため、事務担当者は最新の様式やルールを確認しておくことが大切です。

今後の対応としては、まず今回の改正が貴社の具体的な手続きにどの程度影響を与えるかを確認しましょう。雇用保険法は労働者の生活を支える重要なセーフティネット(社会的な安全網)となる制度ですので、不明な点や実務への影響については、専門家である社労士へ早めにご相談いただくことをお勧めいたします。顧問先の皆様におかれましては、日頃の事務手続きに漏れがないか、改めて書類作成の基準を見直してみてください。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H261022L0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。