厚生労働省より、雇用保険法第六十一条の十二第二項に基づき、高年齢雇用継続給付の支給対象となる賃金の限度額を改定する告示が発表されました。本件は、60歳到達時点と比較して賃金が低下した状態で働く60歳以上65歳未満の方を支援する「高年齢雇用継続給付」において、算定の基礎となる支給限度額を見直すものです。
今回の改正により、支給限度額が変更されることで、対象となる従業員が受け取れる給付金額に変動が生じる可能性があります。給付金は従業員の年収水準に直接影響するため、給与計算や社会保険の手続きを行う担当者におかれましては、最新の支給額に応じた正確な計算が求められます。
事業所においては、自社に高年齢雇用継続給付の受給対象者が在籍しているかを確認し、今回の変更が個別の給付額に与える影響を把握しておく必要があります。なお、具体的な適用開始時期や支給額の計算要件は、厚生労働省から公表されている告示内容により異なります。詳細は必ず一次情報をご確認ください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0060.pdf
詳細は追ってご確認ください。