厚労省法令DB 「ハラスメント防止アドバイザー規程」の一部改正について:社内体制の再点検を

令和8年10月1日付で、厚生労働省の「ハラスメント防止アドバイザー規程」の一部改正に関する訓令が公布されました。この規程は、職場におけるハラスメント防止対策を専門的に支援するアドバイザーの運用に関するものですが、男女雇用機会均等法等の趣旨を踏まえ、ハラスメント防止に向けた国や関係機関の体制が整備・強化される動きを示しています。

本改正は、直接的に民間企業の就業規則等を書き換えるものではありませんが、国が定める指針等の基準が更新されたことを意味します。事業所においては、自社のハラスメント防止規定や相談窓口の運用フローが、現在の法令・指針の要求水準を満たしているか、改めて確認する契機となります。特に、相談担当者への教育や、ハラスメントが発生した際の対応マニュアルが陳腐化していないか注意が必要です。

確認・対応のポイントとしては、まず自社の「ハラスメント防止規程」が直近の改正内容に即しているかを見直すことが重要です。また、相談窓口の体制が「実効性を持っているか(従業員が安心して相談できる環境か)」を再点検してください。不安な場合は、厚生労働省が公開している最新の「職場におけるハラスメント対策マニュアル」と照らし合わせ、不十分な項目があれば早急に社内制度の改定や研修実施を検討することをお勧めします。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T261002M0240.pdf

詳細は追ってご確認ください。