厚生労働省より、確定拠出年金(DC)の「企業型年金規約」の承認基準等に関する通知の一部改正が発出されました。本改正は、企業年金制度の運用における事務手続きの適正化や、制度の利便性向上を目的としたものです。企業型DCを導入している事業所においては、規約の変更や新設に際して準拠すべき基準が整理されています。
本改正により、規約変更に伴う届出や承認プロセスにおいて、記載事項の見直しや手続きの明確化が図られています。これにより、事業所側にとっては規約上の不備を防ぎ、当局との調整が円滑になるというメリットがある一方、最新の基準に則っていない規約を運用し続けることは法令違反のリスクとなるため、規約内容の適時見直しが求められます。
確認・対応のポイントとしては、自社で現在運用している規約が、今回の改正事項に抵触していないかを確認することが重要です。特に、掛金の拠出ルールや運用商品の選定基準等に変更がある場合は、速やかに運営管理機関と連携し、規約変更の必要性を検討してください。また、労使合意に基づいた規約変更が必要な項目については、従業員代表への周知・説明の手順を早期に準備することが望まれます。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T261001T0100.pdf
詳細は追ってご確認ください。