令和8年7月31日付で、雇用保険法第19条第2項に基づき、雇用保険料の算定や給付額の判断基準となる「控除額」を変更する告示が公布されました。これは雇用保険制度において、給付の基礎となる賃金から一定額を控除する際の計算基準を更新するものです。法令の運用に関わる技術的な改正であり、社会保険労務士が関与する実務上の計算に直接影響を与える重要な通知となります。
今回の変更は、雇用保険料の徴収や失業等給付の受給要件に関わる計算処理に影響を及ぼします。特に給与計算システムの設定や、雇用保険の各種申請業務を行っている事業所においては、算定ロジックの適正性を改めて確認する必要があります。法改正による計算基準の変更は、誤った運用を行うと給付額の過不足や徴収額の誤りに直結するため、最新の基準に合わせた管理が求められます。
事業所のご担当者様におかれましては、社内の給与計算プログラムが最新の告示内容に対応しているか、ベンダー等へ確認を行うことを推奨いたします。本件の詳細な適用時期や具体的な計算式については、厚生労働省より公開されている告示原文および関連資料をご確認ください。なお、断定的な運用判断が難しい箇所については、管轄のハローワークまたは顧問社労士までお問い合わせください。詳細は厚生労働省の一次情報をご確認ください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0040.pdf
詳細は追ってご確認ください。