令和8年8月17日付で厚生労働省より、同地震により災害救助法が適用された市町村の被災者に対する、年金関係の届出等の取扱いに関する通知が発出されました。これは、災害の影響で期限内に各種届出(厚生年金保険の被保険者資格取得届や喪失届など)の提出が困難な場合に、一定の配慮を行うというものです。
事業所においては、被災状況により社会保険手続きの期限遵守が難しいケースが想定されます。本通知により、届出の提出が遅延した場合であっても、被災の事実が認められる場合には、事務処理上の特例が適用される可能性があります。これにより、事業所の労務管理担当者は、災害による業務への影響を考慮した柔軟な対応が可能となります。
今後、速やかに管轄の年金事務所へ被災の状況を報告し、提出が遅れる届出がある場合は個別に相談することをお勧めします。また、電子申請による手続きが可能な場合は可能な限り進めつつ、添付書類の省略や期限延長の可否についてご確認ください。具体的な要件や対象地域、個別の猶予期間については、厚生労働省の通知または管轄年金事務所の一次情報をご確認ください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260818T0020.pdf
詳細は追ってご確認ください。