厚労省法令DB 厚生年金基金の指定法人に関する告示について

厚生労働省より、厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置として、特定の「指定法人」に関する告示(令和8年厚生労働省告示第319号)が発表されました。これは、かつて存在した厚生年金基金制度の円滑な終了や権利義務の承継に関連するもので、過去の年金制度における事務の継続性や、指定を受けた法人が担う役割を再確認する内容となっています。

本件は、現在存続している厚生年金基金や、過去に基金の解散・代行返上を行った企業において、年金債務の管理や受給権者への対応を引き継いでいる団体に関わるものです。一般的な事業所への直接的な新規義務が発生するものではありませんが、過去に厚生年金基金に加入していた実績がある企業においては、年金資産の清算状況や、現時点で問い合わせ先となっている団体が変更されていないか等を確認するきっかけとなります。

該当する企業のご担当者様は、自社の年金管理体制や、過去の基金解散時の資料を今一度ご確認いただくことを推奨いたします。本告示は極めて限定的な経過措置に関する事務的な通知であるため、具体的な影響の有無については過去の基金関連書類をご確認ください。詳細は厚生労働省の一次情報または管轄の年金事務所へお問い合わせください。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260817T0050.pdf

詳細は追ってご確認ください。