厚労省法令DB 【法改正】雇用保険法施行令の一部改正について(令和8年9月30日付)

令和8年9月30日に公布された「雇用保険法施行令の一部を改正する政令」により、雇用保険制度の運用にかかる規定が見直されました。本改正は、雇用保険法に基づく給付金や助成金の支給要件、または手続きの細目に関わる重要な内容です。雇用保険は労働者の失業や雇用の継続を支援する重要な社会保険制度であり、今回の改正は、適正な給付運用を目的として実施されています。

事業所への直接的な影響として、雇用保険料の徴収実務や、各種給付金・助成金の申請手続きにおいて、計算方法や対象範囲に変更が生じている可能性があります。特に、最新の法令に即した給与計算や、離職票の発行、雇用継続給付などの申請手続きを行わない場合、過誤給付や手続きの差し戻しが発生するリスクがあります。社内規程や給与システムのアップデートが必要か確認が必要です。

確認ポイントとして、まずは管轄のハローワークから提示されている改正内容の通知を確認してください。また、現在利用している給与計算ソフトや人事管理システムが、今回の改正に対応しているかベンダーへ確認しましょう。不明な点がある場合は、速やかに顧問社労士へ相談し、自社の運用に影響があるか否かの診断を受けることを強く推奨します。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260930V0100.pdf

詳細は追ってご確認ください。