厚労省法令DB 外国公館に雇用される職員への健康保険・厚生年金保険の適用に関する通知の発出

令和8年7月30日付で、本邦(日本国内)の外国公館に雇用されている職員に対する健康保険法および厚生年金保険法の適用について、厚生労働省より通知が発出されました。これは、外交関係に関するウィーン条約等の国際法上の地位を考慮しつつ、日本国内の社会保険制度への加入要件や適用の考え方を整理したものです。

本通知は、外国公館に勤務する職員を雇用している、あるいは今後雇用を検討している事業所や関係機関にとって重要な確認事項となります。特に、外交官の私的使用人や公館の現地採用職員など、雇用形態や公館の種類によって社会保険の適用除外や加入義務が判断されるケースがあるため、適正な労務管理を行う上で留意が必要です。対象職員の適格性を誤ると、後の未加入問題や保険料の遡及徴収といったリスクを招く可能性があります。

実務上の対応ポイントとして、まずは当該職員が適用除外となる職種・地位に該当するかどうか、通知に基づき詳細を確認してください。判断に迷う場合は、管轄の年金事務所や労働局へ個別に照会することをお勧めします。また、就業規則等で外国人労働者の社会保険加入基準を定めている場合、今回の通知内容を反映させ、規定に矛盾が生じていないかのチェックを推奨いたします。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260917S0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。