厚労省 労働者派遣法および職業安定法違反に関する監督指導の徹底について

厚生労働省より、労働者派遣法および職業安定法に違反した法人・役員等の告発事例が公表されました。これは、法で禁止されている「名義貸し」や「無許可での派遣業」などの悪質な違反に対し、当局が厳正な処分を行ったものです。労働法規の遵守は事業運営の根幹であり、違法性が認められる場合には厳しい刑事罰や行政処分が科される可能性があることを改めて認識する必要があります。

事業所が派遣を受け入れる、あるいは自社で派遣業を営む場合、許可証の有効期限や契約内容が法令に合致しているかを確認しなければなりません。特に、いわゆる「偽装請負」や「二重派遣(派遣先がさらに別の会社へ派遣すること)」は、意図せずとも関与してしまうリスクがあり、法令違反として処罰の対象となります。日頃の契約実態と書面上の取り決めが乖離していないか、再点検が求められます。

実務上の確認ポイントとして、派遣スタッフとの契約書や指揮命令系統に問題がないか、改めて見直してください。自社が直接関係ない場合でも、取引先や関連会社から委託を受ける業務が法令に抵触していないか注意を払うことが大切です。詳細は厚生労働省の一次情報をご確認ください。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75804.html

詳細は追ってご確認ください。