厚生労働省より、クレーン等安全規則に基づき、外国で同様の資格を有する者に対し、国内のクレーン・デリック運転士免許等を付与する際の取り扱いについて留意事項が発出されました。これは労働安全衛生法に関連し、海外からの高度外国人材の受け入れや、特定技能外国人などが業務に従事する際の資格取り扱いを明確化するものです。
本通知は、外国の公的資格等を有する者が、国内でクレーン等の運転業務を行うための免許申請を行う際の、提出書類や確認事項を整理したものです。建設業や製造業など、外国人材を積極的に活用している事業所においては、該当する作業員が適切に国内免許を取得・保有しているかを確認する必要があります。外国資格を理由に免許申請を検討する際は、規定された要件を満たしているか、事務手続きの事前準備が求められます。
対応のポイントとしては、まず自社の外国人材がクレーン等の運転業務に従事しているか、または今後従事する予定があるかを確認してください。該当する場合、今回の通知に基づき、外国資格が日本の免許要件と同等とみなされるかの判断が必要となります。適用可否や具体的な申請手順については複雑なため、詳細は厚生労働省の一次情報をご確認いただくか、管轄の労働基準監督署へご相談ください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260828K0020.pdf
詳細は追ってご確認ください。