厚労省法令DB ロードスタビライザー等に係る特定自主検査の実施要否について(厚生労働省通知)

厚生労働省より、労働安全衛生法に基づく「ロードスタビライザー」等の機械設備における特定自主検査の取り扱いについて、改めて明確化する通知が発出されました。特定自主検査とは、事業者が一定の機械について定期的に行うべき安全検査のことです。今回の通知では、特定の構造を持つ設備が、労働安全衛生法施行令に定められた「車両系建設機械」や「荷役運搬機械」に該当するかどうかの判断基準や、検査実施の要否について整理されています。

該当する機械を所有・使用している事業所では、適切な安全点検がなされていない場合、労働災害のリスクが高まるだけでなく、法令違反となる恐れがあります。特に、過去に特定自主検査の対象外と判断していた設備についても、構造変更や定義の解釈に基づき、改めて対象の可否を確認する必要があります。機械の稼働を継続する上で、法令に基づいた適切な管理体制を整えることが求められます。

顧問先の皆様におかれましては、まずは貴社で使用している該当機器の型式や仕様が、通知にある「特定自主検査対象」に含まれるかを改めてご確認ください。判断が難しい場合は、各メーカーや専門の検査業者へ照会することをお勧めいたします。また、対象であった場合には、有資格者による定期的な検査計画の策定と、その結果を記録した検査記録表を3年間保管する等の対応をお願いいたします。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T261008K0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。