指定法人の指定取り消しに関する告示について

厚生労働省より、厚生年金保険法等の一部改正に伴い、特定の指定法人の指定を取り消す旨の告示が発表されました。本件は、過去の経過措置に基づき存続していた厚生年金基金関連の指定法人に対する措置であり、法改正に伴う制度整理の一環として行われたものです。

本告示は、特定の指定法人を対象とした個別の行政処分であり、一般的な事業所の社会保険事務に直接的な影響を及ぼすものではありません。ただし、貴社が過去に厚生年金基金へ加入されていた場合や、特定の企業年金制度に関連する手続きを行っている場合には、関連する法人の状況を念のため確認しておくことをお勧めします。

実務上の影響有無を判断するため、過去の年金記録や年金基金からの通知等を今一度ご確認ください。詳細な対象法人の名称や個別の手続きの影響については、厚生労働省が公開している一次情報をご確認ください。


一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260817T0020.pdf

詳細は追ってご確認ください。