紛争解決手続代理業務

Conflict resolution

個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務

労働に関するトラブルが生じた場合、裁判を考える方が多いかもしれませんが、裁判には費用や時間がかかる上に、公開されることで双方に不利益が生じる可能性があります。そこで、ADR(Alternative Dispute Resolution)が注目されています。ADRは、裁判に頼らず、当事者同士が話し合いに基づいて紛争を解決する手続きで、仲裁や調停、あっせんなどがあります。

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができます。特定社労士は、当事者の話を聴きながら、専門的な労務管理の知識を活かして、あっせん手続きにより迅速で低コストな解決を図ります。ただし、特定社労士になるためには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。そして、その後、社会保険労務士名簿に特定社労士として登録する必要があります。

あっせん申立てに関する相談・手続き

あっせん申立てに関する相談・手続き

特定社労士は、豊富な問題解決の経験を持ち、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続きを迅速かつ正確に行います。

代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

専門家である特定社労士は、確かな知識を持ち、労働問題について専門的な知見を有しています。皆さまの考えを法的に整理し、円満な解決に導くことができます。

お客様の課題や問題に対して的確かつ迅速なサポートをご提供

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