厚生労働省より、労働安全衛生法に基づく「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項」の規定による化学物質の濃度基準について一部改正が告示されました。本改正は、化学物質による労働災害を防止するため、一定の化学物質を製造・取り扱う業務において、作業環境中の濃度を基準値以下に抑制することを事業者に義務付けるものです。
本改正により、対象となる化学物質を取り扱う事業所では、労働者が化学物質にさらされる程度を最小限に抑えるための新たな対策が求められます。具体的には、リスクアセスメント(化学物質による危険性・有害性を事前に評価し、対策を講じること)の実施内容の見直しや、必要な換気装置の設置・点検、保護具の使用といった安全衛生管理体制の再構築が必要となる可能性があります。対応が遅れると法令違反となる恐れがあるため、各事業所での早急な確認が推奨されます。
貴社の業務において、対象となる化学物質の使用有無をまずはリスト等で照合し、現状の管理体制が新しい濃度基準を満たしているかご確認ください。具体的な物質名や基準値の詳細については、厚生労働省が公表している告示本文や最新のガイドラインをご参照ください。詳細は一次情報をご確認ください。
一次情報源: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260903K0010.pdf
詳細は追ってご確認ください。